次に、別表の改正でございますが、左欄の区分につきましては、上欄から施設における入所者サービスの食費、次に、同サービスにおける特別職食費、通所リハビリテーションの食費、同サービスのおむつ代等の通常必要な費用、居住費または滞在費、洗濯代、文書料となってございます。
2款には文書料、手数料として38万円計上しております。 3款1項一般会計繰入金として、診療所運営費として、地方交付税算定分として710万円を計上しております。 208ページですけれども、繰越金を3,200万円としております。 5款の雑入は記載のとおりでございます。 次に、歳出でございます。209ページでございます。
後からも出てきますが、議案第109号及び111号も同様でありまして、また、議案第115号の病院関係でもこの文書料の改正が出てきますが、これで平成21年度からは市内2病院、5診療所の文書料が同一となるものでございます。お手元に資料といたしまして議案第108号、109号、111号の関連資料が出ておりますので御参照願いたいと思います。
低い方に合わせれば、角館の文書料が約半分の減収になる。次回の改定は検討中だが、平成21年4月にお願いできればと思っているところであるという答弁がありました。 議案第192号につきましては、採決の結果、賛成多数で原案を可とすべきものと決定いたしました。 また、議案第193号につきましても、採決の結果、賛成多数で原案を可とすべきものと決定いたしました。
1つは、仙北市歯科診療所条例の一部を改正する条例の中で、別表第2の手数料、文書料、普通診断料、それからその他ございますけれども、特に仙北市診療所条例の一部を改正する条例のところに、往診料に準ずるということでの医師の派遣料1回につき、この往診料に準ずるというのは、具体的に言えば往診料は幾らぐらいの、それを派遣する距離等にも、または時間帯にもよるのかと思いますけれども、その点、第1点お聞きしたいと思います
2の手数料でございますけれども、番号2の文書料の改正でございます。これは普通診断書から以下⑫まで、項目がございます。これにつきましては⑩まで、①の普通診断書から⑩の自動車損害賠償責任保険請求用診断書まで、角館病院との差の2分の1を現行料金にプラスした料金改定ということになります。
12節の役務費でございますが、これは介護保険関連のかかりつけ医師の意見書の文書料でございます。28節繰出金につきましては、平成10年度の医療費国庫負担金の交付でございまして、確定に伴う減額でございます。 次のページをお願いいたします。